保険診療 Q&A 389  PDF

在医総管の加算の減点について

 Q、当院は在宅療養支援診療所ではないが、在宅時医学総合管理料は届け出ている。今回、指定難病の患者(「54」の公費負担医療受給者)であって、かつ要介護2以上の患者に対して、月2回の訪問診療を行い、在医総管3450点と、別表第8の3に該当するものとして包括的支援加算150点を算定したところ、包括的支援加算150点が減点された。何故か。
 A、①別に厚労大臣が定める状態(別表第8の2。例:末期の悪性腫瘍、難病法第5条第1項に規定する指定難病など)の患者に月2回以上訪問診療を行った場合(当会『社会保険診療提要』(2018年版)313ページにある1のイの(1)、1のロの(1)、2のイ、3のイの患者)には、包括的支援加算150点は加算できません。本事例の患者は、別表第8の2に該当する患者として「3のイの(1)」3450点を算定しているので、包括的支援加算は加算できません。多数ご相談いただく算定誤りですが、なかなかレセコンではチェックできないようです。

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