シリーズ 施設基準適時調査対策のポイント 23  PDF

患者サポート充実体制加算と入退院支援加算1・2

 患者サポート体制充実加算では、患者相談窓口の設置が必要である。この窓口は医療安全対策加算の患者相談窓口と兼用で構わない。ただし標榜時間内には常時1人以上の専任の医療有資格者等の配置が必要とされている。標榜時間とされているので、夜診を行っている場合には、夜診の標榜時間帯にも配置が必要となる。また配置が必要されているのは「専任」者であるので、配置時間帯以外は他の業務に従事することが可能であるが、例えば他の施設基準で「専従」となっている者が、「専任」として窓口配置されるようなことはないようにする。
 患者等からの相談件数、相談内容、相談後の取扱い等患者支援の実績については記録しておく。また、相談窓口が設置されていることと、患者等に対する支援についての取組事項は、院内掲示しておく必要がある。
 入退院支援加算(1・2)では、入退院支援部門の設置が必要とされている。この部門は入退院支援の他、地域連携業務を担う部門として位置付けられている。この部門に経験のある専従の看護師か社会福祉士の配置が必要で、さらに専従者が看護師の場合は経験のある専任の社会福祉士、専従者が社会福祉士の場合は経験のある専任の看護師の配置が必要とされているので適切に配置する。専従者については、経過措置的に認められている場合を除き、常勤の必要がある。なお、本加算の「入院時支援加算」の施設基準で規程される専従者については常勤の必要はない。
 加算「1」では、病棟にも看護師または社会福祉士の専任者配置が必要であるが、この病棟専任者は入退院支援および地域連携業務に専従とされている(部門の専任者とは2病棟、120床の範囲内で兼務可能)ので、その他の業務には従事できず、例えば看護師であっても、いわゆる届出添付書類様式9への時間計上の対象にはならないことに留意しておく。また病棟専任者とその担当業務は、病棟に掲示しておく必要がある。

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