保険診療Q&A 383  PDF

保険材料の請求欄について

 Q、在宅時医学総合管理料を算定している在宅医療の患者について、膀胱留置カテーテル設置の処置を行い、膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルをレセプト「処置」欄で請求したところ、減点された。何故か。
 A、医科の特定保険医療材料は大きく分けて「在宅医療の部に規定する材料」と「在宅医療の部以外の部に規定する材料」に分かれます。
 「在宅医療の部に規定する材料」はレセプト「⑭在宅医療」で請求します。
 在宅医療の患者であっても、処置等に医師が直接使用する材料は「在宅医療の部以外の部に規定する材料」となり、「処置」欄で請求します。
 しかし、在宅時医学総合管理料にはJ063留置カテーテル設置の費用が包括されているため、「処置」欄で膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルとして請求すると、算定は認められないことになります。
 一方、在宅時医学総合管理料では「在宅での総合的な医学管理に必要な材料」のうち「在宅医療の部に規定する材料」として算定できるとされているものについて、レセプト「⑭在宅医療」欄で請求できます。
 今回のケースでは、レセプト「⑭在宅医療」欄において、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルとして算定するのが正しい請求方法です。

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