シリーズ 施設基準適時調査 対策のポイント 17  PDF

入院基本料共通事項 その3

 前回、保団連が無償で公開・提供している「様式9Excel 表」(http://youshiki9.doc-net.or.jp/index.html)を紹介したが、様式9作成(入力)に当たって誤りやすい点をいくつか紹介する。
 様式9への時間計上は暦日毎に行うようになっているので、午前0時(24時)をまたがる勤務の場合は、2日にまたがって時間計上を行う。例えば、17時~翌1時の準夜帯に勤務した場合、17時~24時の7時間は、夜勤入り当日に時間計上し、0時~1時の1時間は翌日に計上するという具合である。
 時間を計上する欄は3段に分かれている。上段は日勤時間帯に、中段は夜勤時間帯に、当該病棟で勤務した時間数を計上し、下段は夜勤時間帯に当該病棟以外で勤務した時間も含む総夜勤時間数を計上する。このことから、中段に時間計上した場合は、必ず下段にも時間計上するので、中段に時間計上しているにもかかわらず、下段が空白ということはあり得ない。
 また主として外来に勤務するが、病棟で夜勤時間帯に勤務することもある他部署兼務者の場合、様式9に名前が上がってくる以上は、当該病棟に勤務した日は、その時間を上段、中段、下段にそれぞれ計上するのはもちろん、外来にのみ勤務した日であっても、勤務時間が夜勤時間帯に該当する時間であれば、当該時間は当該日の下段には計上することになる(当該病棟での勤務ではないため上段、中段には時間計上がない)。
 雇用・勤務形態欄は、常勤、非常勤等を明示するが、ここにある「短時間」に印を付けるのは、「短時間正社員(職員)制度」を採用した事業所で、短時間正社員(職員)として働く職員のことをいう。育児・介護休業法により労働時間が短縮されている職員(例えば通常の勤務時間よりも1時間早く退勤)を指しているのではない。育児・介護休業法により時短を行っている職員については、週所定労働時間が30時間以上の場合は「常勤」に、30時間未満の場合は「非常勤」に印を付けることになる。

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