保険診療Q&A 379  PDF

年末から年始に係る投薬について

 Q、年末から年始に係る投薬については、特殊の事情がある場合として必要があると認められるときは、1回14日分を限度とされている新薬など「厚生労働大臣が定める内服薬および外用薬」であっても、1回30日分までの投与が可能なのですか。
 A、年末・年始の特殊な事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与できます。ただし、特殊の事情により長期投与した場合となりますので、院内投与時はレセプトの「摘要」欄に、院外処方箋の場合には「備考」欄に、その理由「年末投与」との注記が必要になります(これにより調剤薬局が調剤レセプトに注記を行う)ので、ご留意下さい。

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