労働基準法等が改正 医療機関も対応を  PDF

 働き方改革関連法が2019年4月1日より順次施行されることに伴い、労働基準法等が改正される。医療機関に関わる主な改正点は以下の通り。実施日までに対応できるよう準備をお願いしたい。

主な改正点
 【時間外労働の上限規制】19年4月1日(中小企業※は、20年4月1日)
 これまで法律上は残業時間の上限が定められていなかった。改正後、時間外労働は、原則月45時間、年360時間、臨時的に特別な事情がある場合でも年720時間、月100時間未満となる。

 【年次有給休暇の確実な取得】19年4月1日
 これまでは労働者が自ら申し出なければ年次有給休暇を取得できなかった。改正後は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定し、毎年最低5日与えなければならない。

 【正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止】20年4月1日(中小企業は、21年4月1日)
 正規雇用労働者と非正規労働者が同じ業務をしていれば、基本給や賞与等の不合理な待遇差は禁止となる。今後、問題とならない例・問題となる例について示されることになる。
年次有給休暇とは
 使用者は、雇入れ後「6カ月間継続勤務」「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たした従業員には10日、以降1年ごとに1日ずつ増加して年休を与えなければならない(詳細は『医院経営と雇用管理2016年版』保団連発行44~48頁参照)。パート職員も含めた全従業員が対象となる。
 年次有給休暇は法が定める休暇のうち、唯一賃金が発生する休暇だ。従業員は賃金が支払われることで安心して休養を取ることができ、質の高い労働を提供することができる。今回の法改正に対応することはもちろんだが、安定した医院経営を維持するためには、日頃から従業員が働きやすい環境を整えることは大切である。この機会に、自院の雇用管理を点検することをお勧めする。不明な点は保険医協会までお問い合わせいただきたい。
 ※常時雇用する職員数が300人以下の医療機関。医療法人は法人単位となり、300人超は大企業となるため、実施時期の猶予はない。

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