特定医療費の適用区分と高額療養費の特記事項について  PDF

 Q、8月診療分より70歳以上の高齢者は、レセプト特記事項欄に「26区ア」「27区イ」「28区ウ」「29区エ」「30区オ」のいずれかを記載することとされている。
 しかし、公費負担医療番号(54)難病法に係る特定医療費の受給者証を見ると、70歳以上の高齢者の適用区分がⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵと表示してある。これはどう考えれば良いのか。
 A、70歳以上の難病患者における特定医療費の適用区分と、高額療養費の特記事項の関係は、Ⅰ、Ⅱ=30区オ、Ⅲ=29区エ、Ⅳ=28区ウ、Ⅴ=27区イ、Ⅵ=26区アとなります。

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