シリーズ 施設基準適時調査対策のポイント 11  PDF

院内掲示事項

 前回、少なくとも整備いただきたい院内掲示事項として、①保険医療機関の指定を受けている旨②入院基本料の届出内容、看護要員の対患者割合、看護要員の構成③DPC/PDPS算定病院であればその旨④届出している施設基準の一覧⑤明細書の発行状況⑥施設基準や点数表の算定要件で掲示が求められている内容⑦保険外併用療養費の内容および費用⑧保険外負担―の八つをあげた。
 ④については、入院時食事療養・生活療養についても含まれていると考えていただき、基準がⅠであれば、管理栄養士または栄養士により管理された食事を適時・適温により提供している旨盛り込む必要がある。また掲示が求められているのは「届出」が必要なものだけであり、例えば「通則5・6の手術」や「救急医療管理加算」のように施設基準は定められているが、届出は不要とされているものについては、掲示をしていると誤りとなってしまう。
 ⑤については、病院であれば電子請求を行い、明細書を発行しているので、a明細書を発行していること、b公費負担医療受給者で自己負担がない場合も発行すること、c代理の人が会計を行った場合も含めて明細書の交付を希望しない場合は申し出ること―の趣旨が盛り込まれている必要がある。
 ⑥の例としては、ニコチン依存症管理料であれば禁煙治療を行っている旨が必要で、併せて敷地内禁煙であることも掲示しておきたい。感染防止対策加算であれば院内感染防止対策に関する取組事項、後発医薬品使用体制加算であれば後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨といったもので、掲示が漏れやすい。施設基準や算定要件をきちんと確認しておく必要がある。

ページの先頭へ