保険診療 Q&A374  PDF

訪問看護時の点滴注射薬の算定について

 Q、在宅で療養する患者について、看護師等に指示して訪問看護時に点滴注射をしてもらう際の注射薬の算定方法について、C005―2在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定してレセプト番で算定する場合と、レセプト⑭番で算定する方法があると聞いたが、どのように使い分けるのか。
 A、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する場合は、静脈で使用する点滴注射薬であれば特に定めはありませんが、3日以上の実施が要件です。⑭番で算定する注射薬は在宅医療の部に規定されている注射薬に限られますが、日数に定めはありません。詳細は別表を参照して下さい。
在宅における看護師等による点滴注射の違い

在宅患者訪問点滴注射管理指導料 在宅医療の部 通則

点数 100点(週1回) ―
実施する看護師 医療保険・介護保険による訪問看護を実施している看護師等 医療機関、訪問看護ステーション、特別養護老人ホーム等の看護師等
算定できる注射薬 特に定めはない(静脈で使用する点滴注射薬に限る) 在宅医療の部に規定されている注射薬
指示期間 1週のうち3日以上の指示が必要 特に定めはない
薬剤料の算定 レセプト「その他」で算定 レセプト「⑭在宅 薬剤」で算定
レセプト記載要領 ・点滴注射を行った日を「摘要」欄に記載する
・当該管理指導料に用いる注射薬は、「注射」欄の「その他の注射」の項に記載し、「訪点」と表示する ・「⑭在宅 薬剤」欄に用いた注射薬を算定する
・注射薬の使用日を「摘要」欄に記載する
・特別養護老人ホーム等に入所中の患者に実施した場合は、実施を指示した医師の診療日を「摘要」欄に記載する

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