保険診療 Q&A 370  PDF

診療情報連携共有料について

 Q、歯科医療機関からの求めに応じて、患者さんの服薬状況などを文書で情報提供しました。今次改定で点数が設定されていたと思いますが、何点算定できますか。
 A、診療情報連携共有料として、120点が新設され、患者の同意を得て提供された場合に、提供医療機関ごとに患者1人につき3カ月に1回算定できます。以下の事項を記載した文書を作成し、患者または提供する医療機関に交付し、同文書の写しをカルテに添付して下さい。①患者の氏名、生年月日、連絡先、②診療情報の提供先医療機関名、③検査結果、投薬内容等提供する診療情報の内容、④診療情報を提供する医療機関名および担当医師名。

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