解雇権の濫用の判断と具体例  PDF

客観的に合理的な理由を欠く(解雇に値する事由に該当する事実があるか)
〔例〕 労働能力、技術、知識等の著しい欠如、重大または反復の業務命令・職務遂行・守秘義務の違反、重大な規律、勤務義務違反等

社会通念上相当であると認められない(解雇することが酷ではないか)
〔例〕 行為と解雇処分のバランス、注意・援助の怠慢、事前の防止対策、教育指導が不十分等

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