保険診療Q&A 356  PDF

年末年始の投薬について

 Q、年末年始の医療機関休診のため、1回14日分を限度とする内服薬を30日分投与することはできますか?
 A、長期の旅行等の特殊の事情がある場合において、必要と認められるときは1回14日分を限度とする内服薬および外用薬について、30日分を限度として投与して差し支えないとされています。年末年始も「特殊の事情」として、30日分投与できます。その際には、レセプトの「摘要」欄に当該長期投与の理由を記載することになっています。
 なお、あくまでも14日を限度とする薬剤を30日分投与できるのであり、30日を限度とするものを60日投与する等、30日をこえて投与することはできませんのでご注意下さい。

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