保険診療Q&A 352  PDF

 Q、尿中一般と血液化学検査のグルコースを実施し、外来迅速検体検査加算1項目を算定したところ、減点されました。なぜ減点されたのでしょうか?
 A、外来迅速検体検査加算は、その日に実施した検体検査のうち厚生労働大臣が定める検査のすべてについて、同日内に結果を患者に説明した場合に算定できるものです。尿中一般物質定性半定量検査もグルコースも厚生労働大臣が定める検査となっています。ご質問のケースでは1項目の算定であったため算定要件を満たさないとして減点されたのでしょう。なお、厚生労働大臣が定める検査について、院内での検査と外注検査が混在していても、すべて同日内に結果報告ができていれば算定できます。

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