在宅患者訪問診療料について  PDF

 ①17年3月に訪問診療料を算定したのは98医療機関(91・6%)、算定患者総数は3787。平均患者数は38・6人、中央値は20・5人。
 ②同一建物で1人に算定していたのは96医療機関(89・7%)、患者数は2404人(図1)。
 ③同一建物で複数人に算定していたのは51医療機関(47・7%)、患者数1383人(図2)。算定患者数に占める同一建物複数人の算定割合は36・5%。
 ④訪問診療回数をどう思うかは、「適当数」が48・6%、「やや少ない」「少ない」が29・9%(図3)。
 ⑤今後、1日当たりの訪問診療の件数を増やすことが可能かについては、「少し余裕あり」「まだ余裕あり」が71%(図4)。
 ⑥訪問診療料の算定が1医療機関に制限される取扱いについて「知っている」が82・2%(図5)。
 ⑦専門科の異なる複数の医師の定期的な訪問で在宅医療を支えている例があるかどうかについては、「ある」が28・0%、「ない」が72・0%(図6)。
 ⑧上記⑦で「ある」を選んだ30人に、現在どのように算定しているか質問したところ、「一方は訪問診療料、他方は基本診療料+往診料を算定」が43・3%、「双方とも訪問診療料を算定」が26・7%、「自分は訪問診療料を算定、他医の算定点数はわからない」が26・7%、「一方は訪問診療料、他方は基本診療料のみを算定」が3・3%(図7)。
 ⑨上記⑧で「双方ともに訪問診療料を算定」「一方は訪問診療料、他方は基本診療料+往診料で算定」を選択した21人に、「訪問診療料の算定は1医療機関に限定」という規定が厳密に運用された場合、今後どう対応するか質問したところ、「連携を維持する」が81・0%、「連携を解消する」が9・5%(図8)。
 ⑩全員に「同一日に同一建物居住者を複数人診療した場合、203点に低減されるが、これをどう思うか」質問したところ、「全員833点に一本化すべきだ」が67・3%(図9)。
 1人の患者を専門科の異なる複数の医師が管理する場合は、双方で訪問診療料の算定を認めるべきであろう。また、機能強化型在宅支援診の連携型の場合は、主治医の管理の元に複数の医師が協力して訪問診療にあたるグループ診療も評価すべきである。さらに、同一日に同一建物居住者を複数診療した場合に、在宅患者訪問診療料を引き下げる取扱いは廃止すべきである。

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