保険診療Q&A 345  PDF

老健・特養入所者への医療について

 Q、老人保健施設入所や特別養護老人ホームの入所者が急変して病院へ救急搬送する際、医師が救急車に同乗して診療した場合、C004救急搬送診療料を算定できますか?
 A、老人保健施設入所者に対して、併設保険医療機関は点数表の第2部在宅医療に掲げる診療料を、併設医療機関以外は往診料を除く在宅医療点数を算定しないとされているため、医師が同乗して診療しても算定できません。特別養護老人ホーム入所者に対しては、配置医師が算定できない項目、入所者に対して算定できない項目にあがっていませんので、配置医師・その他の医師が同乗した場合はいずれの場合も算定できます。

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