税務調査とマイナンバー取扱いで要望 大阪国税局と交渉  PDF

保団連近畿ブロックは、2月22日に、大阪国税局と交渉を行った。当日は、安藤元博大阪府保険医協会副理事長、早田寿夫大阪府歯科保険医協会理事の両役員はじめ、近畿各協会事務局あわせて12人が参加した。大阪国税局からは、塚本総務課課長補佐、他2人が対応した。

税務調査をする際の事前通知について、法定要件である11項目をすべて書面により通知することを求めた。局側は、法令上、方法について特段の規定がない上、調査対象者の状況を聴取しながら通知する方が調査対象者の調査の準備にもつながるために、従来通り電話による通知することを昨年と同様に示した。近畿ブロックからは、電話での調整の合理性は理解できるが、お互いの認識統一のためにも改めて書面での通知はできないか。実際の医療現場でも患者に十伝えるには、二十言う必要があると実感していると改めて要望。局側は、現状の方法で問題はないとした上で、意見は上級官庁に報告すると答えた。
物件の留置き、帳簿等のコピーは、納税者の任意であり強要しないこと、帳簿書類は持ち帰らないことを前提に、現地での調査を徹底すること、留置く場合であっても預り証の発行と返却期日の明記を求めた。局からは法令上、必要な場合は留置くことができるとし、納税者の理解と協力の下、その承諾を得た上で実施すると昨年と同様に回答。留置く場合の返却期日については、定められていないとした。近畿ブロックからは、当日の税務調査で来て早々に帳簿を持ち帰ると言われたケース、1回目の調査時に、すでに印字された預り証を持ってきたケースがあったことを紹介。また、帳簿が3カ月戻ってこなかったという相談事例もあり、手元に帳簿がないと納税者は不安だ。預かった時に返却日を書けない場合でも、その後に返却日の見通しを連絡してほしいと再度要望した。
その他、税務調査結果について、結果がいかなる場合でも書面で通知し、修正申告を慫慂・強要しないこと、質問応答記録書は、納税者の人権を侵害するものであり作成しないこと、署名押印に応じるかは納税者の任意であり強要しないことを求めた。
マイナンバーについては、確定申告書類等にマイナンバーの記載がなくても受理することと、記載がないことをもって税務調査の対象としないことを求めた。局側は、税務署はマイナンバーが書かれていなくても受理しないことはないし、罰則規定もない。税務調査はマイナンバーの記載がないことだけで実施するものではない。局としては、幅広く制度周知を行っていくと昨年と同様に回答した。

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