保険診療Q&A337  PDF

在宅の訪問リハビリについて

Q、在宅患者に対する訪問リハビリテーションについて、
①他の医療機関に訪問リハビリを依頼した場合、当医療機関でC006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定して良いのか。
②訪問看護ステーションに所属するPT、OT、STに訪問リハビリを依頼する場合は、何で算定するのか。
A、①そうではありません。在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(要介護者等の場合は訪問リハビリテーション費)を算定するのは、訪問リハビリを実施する他医療機関になります。他医療機関に依頼する際に、診療情報提供書を発行されていると思いますので、B009診療情報提供料(Ⅰ)で算定します。
②訪問看護指示書で依頼し、C007訪問看護指示料で算定します。

ページの先頭へ