改定個人情報保護法 すべての事業者に法適用 5月30日の全面施行より  PDF

5月30日に改定個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱うすべての事業者に個人情報保護法が適用される。従来の個人情報保護法では、識別される特定の個人の数の合計が過去6カ月以内のいずれの月においても5000件を超える事業者を対象にしていた。今回の改定で、この対象外が廃止される。
ついては、医療機関として必要な対応を改めてお知らせしたい。まず、個人情報の利用目的の特定および通知、安全管理措置および従業者の監督・委託先の監督、第三者提供の取り扱い、情報の開示・訂正・利用停止について整備し、個人情報保護規定を作らなければいけない。さらに、規定の概要を院内に掲示しておくことが必要である。個人情報を適切に取り扱えているか、今のうちに確認いただきたい。また、協会ホームページに、個人情報保護規定と院内掲示の見本を掲載しているので、ご参照いただきたい。ご質問やお問い合わせは、協会事務局まで。

また、協会では個人情報漏えい保険を取り扱っている。万一の際に備えて、この機会に加入を検討いただきたい。(関連4面)

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