保険診療Q&A 329 特別養護老人ホームにおける点滴について  PDF

特別養護老人ホームにおける点滴について
 Q、特別養護老人ホームの配置医師をしています。ホームの看護師に指示をして点滴注射を実施しました。薬剤料はどのように算定すればよいですか。
 A、特別養護老人ホームの看護師に対して、医師の指示に基づき医師の診療日以外の日に実施した点滴については、在宅の部に規定する注射薬であれば薬剤料が算定できます。同様に、処置に用いる材料についても、在宅の部に規定する特定保険医療材料であれば材料料が算定できます。薬剤や材料は⑭「在宅」欄で請求します。また、検査のための検体採取を実施した場合は、検体検査実施料が算定できます。なお、看護師が行った注射の手技料、処置の手技料、検体採取料は算定できません。
 これらを実施した場合、薬剤・材料が使用された日、または検体採取が実施された日を「摘要」欄に記載します。加えて、医師の診療の日を「摘要」欄に記載します。

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