協会は1月23日、京都府知事宛に「改正医療法の国会成立を踏まえた京都府の医療提供体制政策に関する基本的な要望」を提出した。要請は協会事務局が担い、京都府側は健康福祉部医療課が対応した。
「医療法等の一部を改正する法律案」は25年12月5日に国会成立した。膨大かつ今後の地域医療に甚大な影響を与える法案にもかかわらず短期間での審議で、国民はおろか国会議員さえどこまで熟知して採決に臨んだのか疑わしい。ともあれ改正内容を実際に進めていくのは主に都道府県であることから、今回の要望書では改正医療法の危険性と問題点を指摘し、府に対して国に従わず、医療を守る施策の展開を求めた。
11万床病床削減と人口規模別必要病院数を批判
要望は大別して4点。
一つ目は「国の病床・病院の淘汰・削減政策に従わないこと」である。
国は前年に引き続き25年度の補正予算に「病床数の適正化に対する支援」(3490億円)を盛り込んだ。病床1床削減につき、稼働中であれば410万4000円、休床中であれば205万2000円を「支援」するとし、全国で稼働病床6万床、休床3・8万床の削減を見込んでいる。
すでに先の「病床数適正化支援事業」により1万1278床(京都府では291床)が削減されていることから、合計11万床の削減が27年度の新たな地域医療構想の開始までに目指されることとなる。併せて改正医療法「第七条の二」(病床数の削減を支援する事業等)は医療機関が病床を削減した場合に医療計画上の基準病床数も削減するとの「不可逆的措置」を盛り込んでいる。
さらに新たな地域医療構想では病院・有床診療所は「医療機関機能報告」が求められ、「急性期拠点機能」「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「専門等機能」のいずれかの選択を迫られる。
国はそれぞれの機能について「区域の人口規模」(「大都市型」100万人以上、「地方都市型」50万人程度、「人口の少ない区域」〜30万人)ごとの病院の「配置数」を提示している。
例えば「地方都市型」の場合、「手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化」した「急性期拠点機能」の設置数は「1カ所」としている。これをそのまま京都府に当てはめると、福知山市以北は人口が約26万人であることから「急性期拠点機能」病院は1カ所になる。
協会は地域の実情や潜在する医療ニーズを無視した病床・病院数の絞り込みは許されないと訴えた。
「京都乙訓医療圏」が外来医師過多区域の「候補区域」に
二つ目は「国の開業規制・診療所削減方針に従わないこと」である。
改正医療法に新設された「外来医師過多区域」では、新規開業希望者に「6カ月前に提供予定の医療機能等の提出」や協議の場への出席を求めた上で「地域で不足する医療の提供」(地域外来医療)を強く求め、応じない場合は「診療報酬上の措置」や「補助金の不交付」も視野に入れるという。あからさまな自由開業規制である。
当該区域の定義は「外来医師偏在指標について、『全国平均値+標準偏差の1・5倍』以上かつ可住地面積あたり診療所数が上位10%」とされ、すでに「京都・乙訓医療圏」は外来医師過多区域の「候補区域」に挙げられている(表)。
地域医療構想の需給推計と同様、医師偏在指標の算定式も地域の医療実態を科学的に反映しておらず極めて恣意的なものであり、それを根拠に診療所数を絞り込む仕組みは許すべきではないと指摘した。
三つ目に「少なくともオンライン診療受診施設への営利企業参入を認めないこと」、四つ目に「医療DXの名による患者の医療情報収奪の仕組みに協力しないこと」を求め、京都府として府民への医療提供を確実に行い得る医療提供体制政策を進めるよう要望した。








