保険診療 Q&A 533  PDF

血糖自己測定器加算の3月に3回限度

 Q、10月から在宅自己注射指導管理料を算定している患者がいる。注射薬を長期処方しているため、血糖自己測定器加算は10月に当月・翌月分の2月分を算定した。12月も当月・翌月分の2月分を算定しようとしたところ、レセコンで「3月に3回に限り算定できる制限を超えている」とアラートが出た。算定できないのか。
 A、算定は問題ありません。確かに血糖自己測定器加算は「3月に3回に限り所定点数に加算する」との規定があり、お尋ねのケースでは10・11・12月の3月の間で血糖自己測定器加算を4回分算定している見た目にはなるため、アラートが出たものと思われます。しかし、12月に算定している2回分は12月分と1月分とのことから、10月算定分との重複もなく、3月間(本例では10月〜12月)に3回分を算定する加算の主旨は守られていますので、算定できます。

ページの先頭へ