2023年の医療法改正で導入された「かかりつけ医機能報告制度」に基づく「定期報告」が26年1月から開始される。以降は毎年1月〜3月に報告が求められる見通し。同制度による報告義務は「特定機能病院および歯科医療機関を除く、病院および診療所」に課されており、ほぼ全ての医科医療機関が対象となる。
厚生労働省は25年6月に「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)」を通知し、京都府も11月から各医療機関へ情報提供を開始した。
報告は原則「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を通じて行うこととされている。G-MIS利用が困難な場合は個別に京都府医療課へ相談が必要となる。
報告内容は「1号機能」と「2号機能」に区分される。「1号機能」は「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」、「2号機能」は「①通常の診療時間外の診療②入退院時の支援③在宅医療の提供C介護サービス等と連携した医療提供」とされている。
現時点では「1号機能」の報告項目のうち、「院内掲示による公表」「17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること」「医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)」を満たしていれば1号機能を有すると認められる。
詳細は京都府ホームページをご確認いただきたい。
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