不全骨折等に副木固定のみを行った場合の創傷処置
Q、「関節捻挫に対して副木固定のみを行った場合、J000創傷処置により算定し、副木は特定保険医療材料の項による」と通知されており、創傷処置52点+副木の費用が算定できると理解しているが、手指の徒手整復を伴わない骨折(不全骨折等)に副木固定のみを行った場合は創傷処置の算定はどうなるのか。
A、創傷処置52点+副木の費用が算定できます。副木の「機能区分の定義」に「骨折部位を支持固定する材料である」と書かれており、骨折の固定であっても創傷処置は算定できます。関節捻挫の取扱い通知は、副木の「機能区分の定義」にかかわらず捻挫でも算定できることを示しています。







