保険診療 Q&A 531  PDF

生活習慣病k管と特定疾患療養管の算定開始時期の違い

 Q、特定疾患療養管理料は初診日から1カ月以内に行った管理は初診料に含まれるため、初診日から1カ月を経過するまでは算定できない。生活習慣病管理料も同様に初診日から1カ月は算定できないのか。
 A、生活習慣病管理料については「初診料を算定した日の属する月においては算定しない」とされています。したがって、初診日の翌日であっても月が替われば算定が可能です(例:初診日が4月30日の場合、5月1日から算定可能)。
 特定疾患療養管理料は「初診日から1カ月経過した日以降」に算定でき、1カ月を経過した日が休日の場合は、直前の平日に算定できます。また、1カ月を経過した日が翌々月の1日となる場合には、翌月の末日(休日なら直前の平日)に算定が可能です。例えば、初診日が1月31日の場合「初診日から起算して、1カ月を経過した日」は3月1日ですが、この場合は2月の末日である2月28日(うるう年は2月29日)に算定できます。

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