保険診療 Q&A 530  PDF

入院中患者の家族が受診した際の処方

 Q、かかりつけの患者が他院に入院しているが、入院医療機関には定期薬がないとのことで、他医療機関受診を予定している。本人は外出できないため、家族が受診されるが、処方は可能か。
 A、入院中の他医療機関受診の取扱いは、家族再診であっても可能ですので処方も可能です。
 ただし、算定している入院料が出来高入院料ではなく包括入院料(特定入院料、療養病棟入院基本料等)の場合は、投薬の費用は受診日1日分しか算定ができず、処方料・処方箋料も算定できません。よって、2日目以降の薬剤料、処方料・処方箋料は入院医療機関に請求します。
 院外処方では調剤薬局にて同様の算定制限がありますので、処方箋の備考欄には(1)入院中の患者である旨(2)入院医療機関の名称(3)出来高入院料を算定しているか否か―を記載する必要があります。

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