ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3203号 2025年10月10日 » 保険診療 Q&A 528
在宅自己注射指導管理料の算定開始
Q、在宅自己注射指導管理料は導入前に外来や在宅では指導が2回以上必要とされているが、算定開始は3回目の診療からか。 A、初回診療時に1回目の指導を行い、2回目の診療時に2回目の指導をした段階で、在宅自己注射指導管理料の算定要件を満たします。したがって、2回目の診療日に算定できます。なお、アドレナリン製剤はこの限りではないとされており、初回診療時の1回目の指導から算定できます。
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