台風、地震等の災害で被災された個人、事業者は復旧費用等で税制上の特例を活用できます。国税庁ホームページの「災害等にあったとき」「災害関連情報」もご参照下さい。
個人が被害を受けたら
住宅や家財等に損害を受けた場合、確定申告を行うことで所得税を軽減できます。
(1)所得税法の雑損控除の適用
次のうち金額が多い方を雑損控除として所得金額から差し引くことができます。
●差引損失額*―総所得金額等の10 分の1
●差引損失額*のうち災害関連支出の金額―5万円
*損害金額から保険金等によって補填される金額を差し引いた金額
対象となる資産は住宅・家財を含む生活に通常必要な資産です。雑損控除は自然災害の他、火災や盗難、横領の被害に遭った時も対象です。
(2)災害減免法の適用
住宅または家財の損害金額(保険金等によって補填された金額を除く)が価額の2分の1以上であった場合、損害を受けた年の所得金額の合計額が1,000 万円以下であれば、所得金額に応じて所得税の軽減または免除が受けられます。
※「所得税法の雑損控除」と「災害減免法」はどちらか有利な方を選択し、適用します。
事業者が被害を受けたら
〈個人事業者の場合〉
事業用資産等に被害を受けた場合、その損失の金額を必要経費に算入することができます。ただし、保険金等により補填される部分の金額は必要経費に算入されません。
〈法人の場合〉
事業用資産等に被害を受けた場合の法人税の取扱いは以下の通りです。
●法人所有の資産が被害を受けた場合の損失または費用を損金にすることができます。
●建物、機械、備品等の復旧費用を修繕費として損金にすることができます。
●被災した資産の修繕に代えて新たに資産を取得した場合(建物や機械を取得当時よりもバージョンアップさせる場合)は資本的支出として資産計上します。