通院中の患者が特定健診と同一日に受診した際の再診料
Q、気管支喘息、腰痛症で通院中の患者が特定健診で受診した同一日に、同一医療機関で、1回の受診で保険診療を行う場合、再診料を算定できるか。
A、24年12月6日に厚生労働省から「保険診療として治療中の疾病または負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない」という疑義解釈が示されました。逆説的に言うと、特定健診は生活習慣病の早期発見・予防を目的としたものであり、この患者の通院理由は気管支喘息、腰痛症で生活習慣病とは異なることから、本事例では再診料を算定できます。
なお、初診料については「健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、治療を開始した場合は、初診料は算定できない」と通知に明記されています。