保険診療 Q&A 517  PDF

リフィル処方箋を希望する患者の対応

 Q、HbA1c が7・5%以上の糖尿病の患者Aに対して、1回の受診時に30日の投薬を行っている。先日Aが「仕事が忙しいのでリフィル処方箋を発行してほしい。受診は3カ月に一度にしたい」と言ってきた。50歳代、HbA1c 高値、診察室での血圧も140/90mmHgを超える日があるため、リフィル処方箋は発行できず、毎月の受診を勧めると「待合室に貼ってある生活習慣病管理料のポスターにリフィル処方箋の交付が可能と書いてあるのに、なぜ無理なのか」と詰め寄られた。毎月受診してもらい経過観察しなければ責任が持てないが、施設基準上リフィル処方箋を発行しなければならないのか。
 A、生活習慣病管理料の施設基準には「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うことまたはリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する」とあります。この「患者の状態に応じ」という前提条件が大事であり、厚労省が例示したポスターにも明記されています。
 医師が患者の病状を鑑み、療養計画として毎月の受診が必要と判断した場合、リフィル処方箋の発行を断ることは施設基準上問題ありません。
 また、説明しても患者が納得しない場合は、受診の間に病状が変化した場合の責任が取れないことを理由に「信頼関係が築けない」として他医受診への変更を勧めても医師法第19条の違反には当たりません。

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