特養の配置医師が勤務日以外に診療した場合
Q、特別養護老人ホームの配置医師をしている。@配置医師として勤務している日時以外に、入所者が当院の外来に来院し、肺炎を疑い胸部X線撮影を行った場合は、再診料、画像診断料は算定できるか。A配置医師の勤務日時以外に、入所者の家族など患者の看護に当たる者から電話があり、COVID-19 やインフルエンザを疑い、特養の配置看護師に迅速キット検査を行わせ、結果を当院に持参させ診断した場合、電話再診料、鼻腔・咽頭拭い液採取、検体検査実施料、検査判断料は算定できるか。
A、@再診料、画像診断料はともに算定できます。A電話再診料、検体検査実施料、検査判断料は算定できますが、鼻腔・咽頭拭い液採取は算定できません。なおAの場合、レセプトに「コード:850100197/訪問看護ステーション等の看護師等による検体採取実施年月日」を入力して下さい。