長期収載品の選定療養
Q、10月1日から入院外の患者に対して後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の仕組みが始まったが、@対象となるのは投薬に係る薬剤だけか。A院内採用品が先発医薬品のみの場合は、選定療養による「特別の料金」の負担が必要か。
A、@投薬(区分番号F)以外にも、在宅(区分番号C)で用いる薬剤(自己注射以外の注射薬を除く)も対象です。※事務連絡その3(9月25日付)とその一部訂正事務連絡(9月26日付)により、在宅(区分番号C)で用いる注射薬(自己注射以外)と注射(区分番号G)で用いる薬剤は対象外とされました。Aその場合「患者が後発医薬品を選択できないため、従来通りの保険給付として差し支えない」との疑義解釈が出ており、選定療養に該当しません。レセプト「摘要」欄への記載は、「後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難」を選択下さい。