9月30日まで 経過措置のある施設基準 届出直しは10月15日まで  PDF

 9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準を10月1日以降も算定する場合は届出直しが必要です。10月15日までに届出し、同月末日までに要件審査を終え受理されたものは10月1日に遡って算定できます。本紙3177号のQ&Aで、10月1日必着で再届出が必要と記載しましたが、上記のように通知されましたので訂正いたします。
 詳細は右記QRコードからご確認下さい。すでに届出直し済みの場合は提出不要です。

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