保険診療 Q&A 504  PDF

地域包括診療加算の経過措置
 Q、地域包括診療加算は、今回の改定で施設基準等追加されたが、届出をし直す必要はあるのか。
 A、地域包括診療加算を2024年3月31日時点で届け出ていた診療所が、2024年10月1日以降も算定する場合は10月1日必着で再届出する必要があります。院内掲示内容や、担当医がサービス担当者会議等に参加した実績、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること等が施設基準要件に追加されています。施設基準は『社会保険診療提要2024年度版』1057頁以降をご確認下さい。その他にも、表2施設基準が改正された入院基本料等(1294頁)、表2施設基準が改正された特掲診療料(1489頁)で、(2024年10月1日以降に引き続き算定する場合)と表記されている点数は、9月30日までの経過措置が設けられており、10月1日以降も算定する場合は10月1日必着で再届出する必要があります。

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