保険診療Q&A 501  PDF

〈24年度改定関連〉
生活習慣病管理料と同月内の併算定について

 Q、生活習慣病管理料(T)(U)の算定日と別日であっても同月内では、@外来管理加算は算定できないのかA悪性腫瘍特異物質治療管理料等の生活習慣病管理料と関連のない医学管理料等は算定できないのか。
 A、@外来管理加算は生活習慣病管理料(T)(U)の算定日と別日で算定要件を満たしていれば、算定できます。
 A悪性腫瘍特異物質治療管理料等の告示上で別に算定できるとされていない医学管理料等は生活習慣病管理料(T)(U)の算定日と別日であっても同月内は算定できません。

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