やさしい電子帳簿保存法対応入門 2
全ての事業者が対象
全ての事業者を対象に、電子取引データの電子保存が義務化されました。今年の1月からです。これは大変なことですが、驚くのはまだ早い。「電子保存」しなければならないのは電子取引を行った場合に限ってです。では、電子取引とは何を指すのか、それが問題です。
電子取引とは「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」(電子帳簿保存法2条5号)とされています。具体的には、EDI取引(電子商取引)、インターネットによる取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む)、インターネット上にサイトを設けそのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が該当します。それでは、取引情報とは何を指すのかというと、「取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」とされています(同条)。
こうした帳票が電子データとして授受している場合が該当し、全ての取引が紙で行われているなら関係ないことになります。
業務上の電子取引とは
クレジット決済は行っていませんか。電子メールやファクスで取引していませんか。交通系ICカードや○○Payでの決済はないでしょうか。思い当たるものがあるのではないでしょうか。
電子メールで受信した場合を例にとります。電子データ(電磁的記録)で保存するということは、電子メール本文に取引情報が記載されている場合はその電子メール自体を、電子メールに取引情報(領収書等)がファイル添付されている場合はその添付ファイルを、それぞれハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する状態にすることです(保存媒体についての定めはありません)。