保険診療Q&A 497  PDF

外来感染対策向上加算の算定

 Q、当院は3月まで外来対応医療機関として府のホームページで公表されていた。外来感染対策向上加算を届け出たいが、改定後、施設基準が第二種協定指定医療機関に変更になると聞いている。3月まで外来対応医療機関だったところは、
6月以降は第二種協定指定医療機関とみなされるか。
 A、3月まで外来対応医療機関であっても、自動的に第二種協定指定医療機関に移行しません。これから外来感染対策向上加算の施設基準を届け出る場合は、第二種協定指定医療機関の指定を受ける必要があります。
 現在、府がホームページで「感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査」を行っています。指定を受けるためには、調査に回答し発熱外来としての協定締結の意向を表明して下さい。京都府医師会会員は医師会との委任状の取り交わしなどを経て、府との集合契約で協定が締結され、指定を受けることになります。京都府医師会非会員は事前調査で協定締結の意向を表明することは共通ですが、その後は個別に府との契約・指定になる予定です。
 3月31日時点で外来感染対策向上加算を届け出ていた医療機関は12月31日までは第二種協定指定医療機関とみなされますので、指定が6月1日以降となっても外来感染対策向上加算は引き続き算定できます。

ページの先頭へ