保険診療 Q&A 490  PDF

避難中の被災者の保険診療の取扱い

 Q、24年1月1日に発生した能登半島地震で被災した患者が被保険者証などを紛失または家庭に残したまま避難しているため窓口で提示できない場合はどのように取り扱えばよいか。
 A、氏名、生年月日、連絡先(電話番号など)、社保の被保険者は事業所名、国保・後期高齢者の被保険者は住所(国保組合の被保険者は加えて組合名)を聴取することで保険診療の対象にできます。
 公費負担医療の受給者証などを紛失または家庭に残したまま避難しているため窓口で提示できない場合も、①各制度の対象者であることを申し出②氏名③生年月日④住所などを確認することで公費負担医療の対象にできます。緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。
 1月12日、被災者に係る一部負担金等の取扱いが示されました。被災地域の①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った③主たる生計維持者の行方が不明④主たる生計維持者が業務を廃止または休止⑤主たる生計維持者が失職し現在収入がない―などの場合は一部負担金の支払いが猶予されます。
 請求方法は当会発行『公費負担医療等の手引』(2023年11月版)の第12章第1節「災害医療」をご参照下さい。

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