新型コロナの臨時的取扱いの留意点
Q、2023年3月31日に示された臨時的取扱いでは「電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例は7月31日をもって終了する」とされているが、延長されないのか。
A、7月21日現在、延長等は通知されていません。初診料(診療報酬上臨時的取扱)214点、電話等再診料(特例)73点、外来診療料(特例)74点、慢性疾患等の診療(特例)147点等の電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例は、7月31日で終了します。情報通信機器を用いた初・再診料、外来診療料、医学管理料の算定(いわゆるオンライン診療)は、施設基準を満たし、届け出ることにより算定できます。詳しくは、『グリーンペーパー』№323(7月25日発行)をご参照下さい。