コロナ特例と特定疾患療養管理料の併算定
Q、5月8日以降の新型コロナ臨時的取扱いの点数である、「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)」147点と「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)」147点は、B000特定疾患療養管理料1の225点、2の147点、3の87点と併せて算定できるか。
A、はい、併せて算定可能です。臨時的取扱いの点数は名称こそ特定疾患療養管理料となっていますが、算定要件は元の特定疾患療養管理料とは関係がなく、まったく別の点数ですので、それぞれ要件を満たせば併算定できます。