保険診療 Q&A 474  PDF

新型コロナ5類移行後の院内トリアージ実施料などの取扱い

 Q、5月8日以降、院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱い)300点、救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取扱い)(COV・外来診療)950点などの取扱いはどうなるか。
 A、院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱い)300点は、外来時は受け入れ患者を限定しないことを公表している外来対応医療機関の場合は300点、受け入れ患者を限定する場合は147点になります。往診時の院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱い)300点に変更はありません。救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取扱い)(COV・外来診療)950点は、コロナ確定患者への療養指導を行った場合は147点、入院調整を行った場合は950点になります。
 また、電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例(電話等初診料214点、定期受診患者の電話等再診料73点、慢性疾患の診療147点、精神疾患の診療147点)は、2023年7月31日で終了します。その他詳しくは、『グリーンペーパー』No.320(4月25日発行)をご確認下さい。

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