保険診療 Q&A 4月以降の新型コロナ臨時的取扱い  PDF

 Q、3月31日で二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱い)147点、電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱い)147点が終了したが、慢性疾患の診療(診療報酬上臨時的取扱い)147点、精神疾患の診療(診療報酬上臨時的取扱い)147点の取扱いに変更はあるか。
 A、慢性疾患の診療(診療報酬上臨時的取扱い)147点、精神疾患の診療(診療報酬上臨時的取扱い)147点については現時点で変更はありませんので、4月1日以降も算定できます。電話や情報通信機器を用いた初診や電話等再診料の臨時的取扱いも継続しています。
 なお、5月8日以降、院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱い)300点、救急医療管理加算(診療報酬上臨時的取扱い)(COV・外来診療)950点・(COV・往診等)2850点など、変更が予定されている臨時的取扱いがあります。内容が通知され次第、保険医協会のホームページやグリーンペーパーでお知らせしますので、ご確認下さい。

ページの先頭へ