ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2848号 2013年2月20日 » 保険診療Q&A(251)
Q、使用期間を記載せずに交付した処方せんは、いつまで有効ですか。
A、処方せんの使用期間は療養担当規則において、「交付の日を含めて4日以内」と定められています。使用期間の記載がない場合は、交付日を含めて4日(日曜・祝日を含む)を超えると無効になります。
ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合には医師の判断により4日を超える処方せんの使用期間が認められます。その場合は「処方せんの使用期間」欄に具体的な年月日を記載下さい。
ページの先頭へ