新型コロナウイルス関連の医療機関経営情報  PDF

2022年12月9日現在
京都府
原油価格・物価高騰対策緊急支援事業交付金
1施設につき、申請受付期間中1回のみ申請が可能。申請は事業所・施設ごとに。
同一の事業所で複数の業種区分を運営している場合は業種区分ごとに申請。
燃料費支援
対象要件:22年10月1日時点で近畿厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」のいずれかの届出がされている、または京都健康医療よろずネットにおいて対応可能な在宅医療として、在宅患者訪問診療または在宅時医学総合管理(オンライン在宅管理に係るものを除く)が可能と掲載されている病院・診療所で、22年10月1日から12月31日までに、事業者が燃料費を負担する車両で訪問診療を実施するもの。ただし、地方自治体の一般会計で直接運営する施設を除く。
※介護サービス事業所等の対象要件は京都府ホームページをご確認下さい
申請期間
2022年12月1日(木)~2023年1月31日(火)
光熱費支援
対象要件:22年10月1日から12月31日までに、保険医療機関として指定を受けている病院または診療所。ただし、地方自治体の一般会計で直接運営する施設を除く。
※介護サービス事業所等の対象要件は京都府ホームページをご確認下さい
京都市を含む
病院・診療所
病院・有床診療所(7床以上)1病床:1万5000円
有床診療所(1~6床)・無床診療所
1施設:10万円
京都市を含まない
介護サービス
事業所等
入所系
定員1人あたり:7000円
通所系
定員1人あたり:3000円
訪問系
1施設:1万円
京都市を含む
病院・診療所
自動車 1台あたり:1万7000円
自動二輪車、原動機付自転車 1台あたり:4700円
京都市を含まない
介護サービス事業所等
入所系
自動車 1台あたり:1万1000円
通所系
自動車 1台あたり:1万8000円
訪問系
自動車 1台あたり:1万1000円
自動二輪車、原動機付自転車 1台あたり:3000円
お問い合わせ先
京都府物価高騰対策緊急支援交付金センター
075-708-3885
※申請期間中の午前9時~午後5時(土日祝を除く)
※郵送先住所:〒600-8799「京都中央郵便局」留

原則、ウェブ申請。ウェブ申請が難しい方はセンターへ書類を送付
申請添付書類もこちらからダウンロードできます
ウェブ申請システムはこちらから
詳細はこちらから
(京都府ホームページ)
京都府の上記支援で光熱費・燃料費ともに京都市内の介護サービス事業者等は対象外。
それを補完する京都市の支援は下記の通りです。
2022年12月14日現在
京都市
高齢者施設等への物価高騰対策支援金
支給対象の法人または施設・事業所には、京都市から支援金にかかる書類が送付されます。
京都市からの書類送付スケジュールを確認し、申請手続きをお願いします。
※1 京都市が過去の請求実績から算出
※2 国資料(介護給付費分科会等)に基づき、サービス種別ごとに設定
※3 京都市の消費者物価指数(総合)、22年4月1日から9月までの平均値
支給対象期間
2022年12月~2023年3月までの4カ月分
支給額
運営費(月)※1×物件費割合※2×物価上昇率1.9%※3×4カ月
書類送付スケジュール
12月中旬
対象の法人、施設、事業所に
制度周知の案内を京都市から送付
12月下旬~1月上旬
対象の法人、施設、事業所に
支援金にかかる書類を
京都市から送付
1月中旬
対象の法人、施設、事業所からの請求書受付開始
1月下旬以降順次
請求書に基づき、支援金を順次支給
対象施設
支給条件:①22年11月1日時点で、施設・事業者として運営していること、②支援金は、施設・事業所のサービス提供にかかる運営経費(人件費・食材費除く)として活用すること
入所系
特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、ケアハウス、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
通所系
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
訪問系
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援
※22年5月2日以降に事業所指定を受けた事業所はスケジュールが異なりますので別途、京都市よりお知らせが届く予定です。
詳細はこちらから
(京都市ホームページ)
お問い合わせ先
京都市保健福祉局健康長寿のまち・
京都推進室介護ケア推進課 075-213-5871

※各施設及び事業所における、介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業も対象とする

ページの先頭へ