新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)
Q、22年10月31日まで、二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点と電話等による診療147点が算定可能と示されていましたが、11月以降は算定できないのでしょうか。
A、22年10月26日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」が示され、二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点は23年2月28日まで(3月1日~31日は147点で継続)、電話等による診療147点は23年3月31日まで延長されました。ただし、それぞれ算定するための要件が追加されたり厳しくされたりしており、該当しない場合は継続して算定できません。
通知本文および10月28日付『グリーンペーパー』ファクス版を協会ホームページにアップしていますので、要件の詳細はこちらをご参照下さい。