ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3132号 2022年10月25日 » 保健診療 Q&A 463
在宅自己注射指導管理料について
Q、C101在宅自己注射指導管理料について、自己注射に用いる薬剤を支給した場合、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名および支給日数等を記載すると通知されている。このうち、22年10月診療分からは、薬剤名は医薬品コードで、薬剤支給日数はレセプトコードで入力することに改定されたが、院外処方の場合も薬剤名、薬剤支給日数のコード入力は必要なのか。 A、必要です。支払基金京都支部、京都府国保連合会の両方に照会しましたが、必要との回答でした。
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