新型コロナにかかる二類感染症患者入院診療加算と電話等による診療の取扱い
Q、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」で22年9月30日まで、二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点と電話等による診療147点が算定可能と示されていましたが、10月以降は算定できないのですか。
A、22年9月27日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)」が示され、それぞれ10月31日まで延長されました。10月31日までは、引き続き算定することができます。
根拠となる事務連絡は協会ホームページにアップしていますので、ご参照下さい。