秋に提出予定の感染症法改正案に関連して、厚生労働省は、次の感染症に備え、都道府県は、あらかじめ医療機関との間で病床や外来医療等の確保に関する協定を締結し、締結した医療機関には経営上のリスクがある流行初期には流行初期医療確保措置として、財政支援を行う方針を示した。支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を公費と保険財源で半々で負担する▼コロナ禍の当初、神奈川協会は診療報酬の単価補正支払い(保険財源)を提案。京都協会は当月分の診療報酬とコロナ前の同月の報酬との差額を公費で支払基金を通じて補償する案を提案した▼現在のコロナに対する医療機関の財政支援は緊急包括支援金等国費であり、国費支出が増大するにつれ財務省は21年春、診療報酬の不足は診療報酬で補うのが自然と主張。今回の厚労省案は財務省の意見を汲み取りながら、保険財源に全て押し付けるのでなく公費も出しますよという案であり、京都協会案と神奈川協会案を足して2で割ったような案ともいえる▼京都・神奈川案ともに、窓口負担分の補償は要求していなかったが、今回の厚生労働省案は自己負担分・公費負担医療分も補償するもので満額の補償となる。保険者側が受け入れるかどうか。(彦)
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