二類感染症患者入院診療加算について
Q、新型コロナ臨時的取り扱いの事務連絡(その72)で、診療・検査医療機関(府HP公表)が算定できる二類感染症患者入院診療加算(外来診療)は22年9月30日まで延長となりました。算定するにあたって、「医学的に初診といわれる診療行為がある場合」とされましたが、初診料を算定した場合にしか算定できないのでしょうか。
A、初診料を算定する初診の場合に限りません。慢性疾患等で継続診療中であり、再診料を算定する場合についても、新型コロナウイルス感染症疑いについて初診であれば算定できます。
また、同じく診療・検査医療機関(府HP公表)等が、電話等による診療を行った場合(重症化リスクの高いものに限る)に算定できる「電話等による診療(147点)」についても、22年9月30日まで延長されています。
臨時的取扱いの事務連絡(その72)は、京都保険医協会のホームページにも掲載していますので、ご参照下さい。