治療用装具採寸法の算定について
Q、J129-3治療用装具採寸法は、既製品の治療用装具を処方した場合には算定できないのか。
A、22年度改定において、原則算定できないとされました。ただし、医学的な必要性から、既製品の治療用装具を加工するために当該採寸を実施した場合は、レセプト「摘要」欄に医学的な必要性および加工の内容を記載することとされています。
また、J129―4治療用装具採型法についても、既製品の治療用装具を処方した場合は、算定できないことが、22年3月31日付厚労省事務連絡その1で示されています。