厚生労働省保険局医療課医療指導監査室は3月16日付で、「令和4年度以降の適時調査の実施について」を事務連絡した。同室は、すでに1月25日付けで、事務連絡「令和4年度における指導監査等について」を発出し、適時調査については今年度「実地での調査を実施する」としていたが、その実施方法について、地方厚生(支)局に対し、さらに周知した内容となっている。
これら事務連絡によると、今年度の調査は原則実地(臨場)で行われ、都道府県から外出自粛要請等が発出された場合は、調査実施を見合わせる等される。調査は20年度(令和2年度)の適時調査実施要領に基づき行われる(コロナ禍前と同様の実施方法)が、院内視察は行わないとしている。
医科適時調査の対象は、引き続き病院のみとしており、昨年度実施された施設基準「自己点検」を提出していない病院や、前回適時調査実施年度が古い病院を優先して実施される。
実施頻度は原則年1回としているが、京都府では、病院数の規模から、2年に1回を目途に実施するとしている。
経済上の措置、いわゆる「自主返還」については、その対象期間を、昨年度は自己点検が行われたため、原則21年(令和3年)7月以降分を対象とするとしているが、自己点検結果が提出されていなかったり、提出していても実際には施設基準を満たしていなかったことが判明したりした場合等は、前回の適時調査以降を返還対象とするとしている。
また厚生局が適時調査で用いる「調査書」(チェックリスト)については、22年度(令和4年度)診療報酬改定の内容を反映し改訂版を作成するとしているので、会員病院においては、今後の情報にもご注目いただきたい。
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